農業法人
農業法人についてのいろいろ
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2006年07月09日(Sun)▲ページの先頭へ
マーケティングの重要性
昨日書いた記事にブログリンクでも世話になっている『農業頑張れ!!農業をトコトン応援するブログ』のやっさんからこんなコメントを頂きました。
やっさんありがとうございます! >先日、元花栽培農家の方のお話をききました。農家出荷時30円のものが店頭では300円で売られていたそうです。10倍です。 花栽培という点も考慮に入れなければいけないと思いますが、農産物は大抵こんな感じで す。 単純に5倍で売っても生産者は5倍の売上、消費者は半額で購入可能。 双方にとっていいことずくめ。 小売・流通業者の中間マージンがいかに大きいかわかります。 裏を返せばそれだけ販売するという業務が大事ということです。 仮に直売を自前で賄う事ができればどれだけの利益を生むことになるでしょう? そのためにコストを払ったとしても… 中々一農家さんでは難しい事かもしれませんが、よりよい販売ルートの確保はおろそかにできません。 ↓もしよければ人気blogランキングに投票お願いしマス ![]()
2006年04月28日(Fri)▲ページの先頭へ
農業法人の役員要件
農業法人の役員要件の規制は結構厳しいですねぇ。
農地法の根本理念は農地の保全と円滑な利用なので、農業を継続してやる意思表示を見せれば、新規でも許可が降ります(そうでもない自治体もありますが)。 こちらは厳格に法定されているのでやる気だけではどうにもなりません。 家族経営の法人化つまり役員が1人の会社を想定しているから無理もありませんが、もっと資本を農業に呼び込む体制を推進してほしいものです(出資者にも規制がある)。
2006年04月01日(Sat)▲ページの先頭へ
合同会社の特徴は農業にぴったり
合同会社の最大の特徴は利益の分配が定款によって決める事がきることです。
株式会社の場合は出資割合によって利益の配分が決められています。 例えば資本金1000万円の株式会社を設立するときAさんが100万円の出資をしてBさんが900万円の出資をしたと想定します。 出資割合は1:9になりますよね、例えば会社の年間の配当可能利益が1000万円だったと仮定するとAさんとBさんはそれぞれ100万円と900万円の配当を得ます。 これだけだと別に普通に感じますが、実はAさんはこの会社を運営しそれだけの配当可能利益を生み出した経営者だとしましょう。Aさんの努力のおかげでその成果だ出たと。それに対し、Bさんは出資しただけです。 もちろんAさんは利益の配当以外に役員報酬をもらっているのですが、これはちょっと不公平な感じがしませんか? でもこれが資本主義です。 900万円の資金が集まらなければ事業そのものが成り立たないと考えればそれもしかたないことでしょう。 しかしAさんの手腕が無ければ事業の成功もないことも確かです。 なんとかAさんの貢献に報いる方法はないでしょうか? それが可能なのは人的会社といわれる合同会社です。 どうするかというと利益の配分を、定款で変えるのです。 出資割合は1:9だけど、Aさんに事業を成功させる特別な能力(技術的なことや特別な権利など)があることを加味して利益の配分を5:5に変更する事が出来ます。 これだと両方の力を活かし、なおかつ報いる事が出来ます。 この組織を農業に生かすことができないかなと考えています。 農業はご存知の通り、専門の知識が必要です。そして事業を行うためには資本も必要になります。その両方を一人で準備するのは中々骨が折れます。 そこでその両者を合同会社を通して結びつける事。 新しい農業のかたちになるのではないかなとひそかに思っています。
2006年03月31日(Fri)▲ページの先頭へ
既存会社の取り扱い
新会社法が施行された後、既存の会社の取り扱いはどうなるのでしょうか?
基本的にはそのままでなんの問題もありません。 しかしより実態に即した形態に変更が可能です。 有限会社の場合は資本金を増資しなくても株式会社に変更が可能になります。 株式会社は会社の意思決定機関である取締役会を省略して1人取締役が可能になり、取締役の任期を伸長すること(最大で10年に)ができるようになります。 株式会社と有限会社の区別がなくなり、有限会社は以後、非公開会社として存続することになります。有限会社は株式を公開しない(小規模)株式会社となると理解していいと思います。 後気をつけてほしいのが現在確認会社の経営者の方です。 確認会社の場合は定款に5年以内に資本金の増資に関する事項があると思うのでその条項を削除できるようになります。 でないと5年以内に増資しなければ解散しなければいけなくなります。 資本金撤廃の制度が施行されたからといって安心しているととんでもないことになりかねません(突然の廃止擬制とか)。 ほんっとに気をつけてください。
2005年04月02日(Sat)▲ページの先頭へ
会社は誰のものか?
昨日ニュースステーションで株式会社は誰のものかというテーマで様々な立場の人から意見を聞くというトピックがありました。
いろんな意見がありました。 が資本主義の原理を貫くと「会社は株主のもの」になります。 この見解に日本人は納得しがたいと思いますが、商法の規定によれば株主が集まる株主総会では会社を直接運営する取締役や監査役を選任解任したり、会社を解散(会社をたたむ事)するなどの権利を行使する事ができます。 例えば資本金1000万円の株式会社株主が2人てAさんが800万円、Bさんが200万円の割合で出資していたとします。 そうするとAさんは(たとえBさんが反対したとしても)株主の権利をほぼ全部行使する事ができます。 たとえ従業員全員が会社を存続させたいといっても、Aさんにその気がなかったら理論上は解散は可能です。 しかし実際そう簡単にはいかないのが普通ですよね、儲かっている会社はつぶすはずが無いし、優秀な社長を解任するはずもありません。 会社は誰のものか? それはやっぱり株主のものだと思います。 しかし経営に携わる優秀な取締役や従業員がいないといくら株式もっていても経営はできません。経営に携わる従業員すべてと友好的な関係を維持して双方にとって有益な関係を築ける株主が株式を上手に利用しているといえます。 自分の持ち物でも使い方を間違えれば、即紙くずになってしまうという事です。
2005年04月01日(Fri)▲ページの先頭へ
農家の法人化 気をつけること
法人成りする場合は将来的な経営目標によってどれだけの規模で法人化するか考えなくてはなりません。
所得の分配や信用力を法人のメリットを得るために家族経営の農家が法人化する一戸一法人がありますし生産・加工・販売などを一手に行う大規模経営も可能になります。 しかし法人化すれば今までと意思決定機関が変わってしまいます。家族経営の場合は普通はお父さんが農業方針を決定していたと思いますが法人では株主総会(有限会社では社員総会)と取締役会が意思決定期間となります。 そうなってしまうと一戸一法人の家族経営は今までと大差ないかも知れませんが、数戸が出資して設立した法人の場合はまず出資した人の会議、株主総会(社員総会)があって、その下に役員(代表取締役や取締役)による会議、取締役会という二つの意思決定機関で運営方針を決定する事になります。 もちろん一戸一法人でも法人化すれば株主総会(社員総会)や取締役会が開かれますが、数戸が出資してできる法人よりも決定は統一しやすいでしょう。 農家に限らず法人化する場合はこの違いに十分注意して設立しなければなりません。でないとどこかの放送局のようなただのお家騒動みたいになってしまいます。
2005年03月31日(Thu)▲ページの先頭へ
農業法人設立させて農業を活性化させよう!
農業法人に関するサイトを作成しました。
→ 作ろう!農業法人 農業法人を設立するためにはいくつか条件がありましたが、平成13年の農地法の改正により株式の譲渡を制限されているなら株式会社でも設立可能になりました。 法人化することにより農家のイメージアップになったり、家族経営でも所得を分配する事が可能になるというメリットがあります。 今後は農業法人の設立は増加すると思います。 (平成15年 6953社) 新たなトレンドとなるであろう農業法人の情報をこれからがんがんアップしていきます。 |
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